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開業届けと青空申告  ~副業でかせげるようになったら~

自分の持っている特技や資格を生かし、週末などに本業以外のお仕事をしてお金を稼いでいるという方や、これからそういった副業を考えている方にとって気になるのが税金のことなのではないでしょうか。そんな方に向け、確定申告をするときのポイントやメリットについて調べてみました。

結論から言うと、「開業届のメリット」は、「節税効果の高い青色申告特別控除が受けられること」です。

確定申告は「青色申告」が有利

専業主婦の場合、所得が年間38万円を超えたら確定申告しなければなりません。サラリーマンの副業の場合は、年間20万円です。

確定申告を白色申告した場合、開業届は必要ありませんが現在は白色申告でも帳簿をつけることが義務付けされました。白色申告は帳簿をつける義務があるのに特別控除がないので、メリットはほとんど、ありません。

確定申告するなら、青色申告の方がメリットは多いのです。青色申告するには、開業届を提出しなければなりません。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

したがって、開業届を出すには専業主婦の場合月に3万円以上の安定収入が見込める場合。サラリーマンの場合は、月に1万7,000円の収入が見込める場合です。

また、開業届を出すことで「経費計上」も出来ます。

開業届を出すメリットは、いっぱい!

開業届の提出の場合、収入が月3万円以上でしたら税制のメリットは大きいです。

  • 青色申告が可能
  • 経費計上できる
  • 屋号で銀行口座が作れる
  • サラリーマンの場合、副業が赤字だったら給与との損益通算可能
  • また、未提出でも罰則は、ありません。

ただし、専業主婦で年間38万円、サラリーマンで20万円を超えた場合、確定申告の必要がありますので開業届が未提出だと、上記のメリットが受けられないのはもったいないということです。

ちなみに、未提出で雑所得として処理しても問題はありません。

青色申告による税制優遇を受けるためには、「複式簿記」による知識が多少必要になりますが、所得税と住民税が安くなるので大きなメリットです。ハードルが高いイメージがありますが、フリーの会計ソフトなどを利用すれば、知識がなくても手軽の作成できます。

 

最近の会計ソフトは、無料で使えるものもあるので、参考までに紹介します。

 

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経理作業は、利益を生む作業ではないので、時間をかけたくないものです。

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